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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則
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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の二十一 (定期確認証の交付)
昭和三十五年総理府令第五十六号
府省令
(定期確認証の交付)
第十四条の二十一
原子力規制委員会又は登録定期確認機関は、法
第十二条の十
に規定する確認をしたときは、定期確認証を交付する。
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この条文が参照している条文
放射性同位元素等の規制に関する法律 第12条の10
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