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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の二十一 (定期確認証の交付)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(定期確認証の交付)

第十四条の二十一

原子力規制委員会又は登録定期確認機関は、法第十二条の十に規定する確認をしたときは、定期確認証を交付する。

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