(公示)
第四十五条の二
原子力規制委員会又は国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一
- 二第十二条の二第一項、第十二条の八第一項、第十二条の十、第十八条第二項、第十九条の二第二項、第三十三条の三第一項、第三十五条第二項又は第三十六条の二第一項(第三十八条の三において準用する場合を含む。)の登録をしたとき。
- 三第十二条の七第一項の規定による設計認証等の取消しをしたとき。
- 四
- 五
- 六
- 七第四十一条の十四第二項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定により原子力規制委員会が設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務、資格講習業務、放射線取扱主任者定期講習業務若しくは特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の、国土交通大臣が運搬方法確認業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は原子力規制委員会若しくは国土交通大臣が自ら行つていたこれらの業務を行わないこととしたとき。
- 八