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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十五条の二 (公示)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(公示)

第四十五条の二

原子力規制委員会又は国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十二条の二第一項の設計認証又は同条第二項の特定設計認証をしたとき。
  2. 第十二条の七第一項の規定による設計認証等の取消しをしたとき。
  3. 第四十一条の十二第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 第四十一条の十四第二項第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定により原子力規制委員会が設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務、資格講習業務、放射線取扱主任者定期講習業務若しくは特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の、国土交通大臣が運搬方法確認業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は原子力規制委員会若しくは国土交通大臣が自ら行つていたこれらの業務を行わないこととしたとき。
  5. 第四十一条の三十九又は第四十一条の四十五の規定による届出があつたとき。

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