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放射性同位元素等の規制に関する法律 第十二条の七 (認証の取消し等)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(認証の取消し等)

第十二条の七

原子力規制委員会は、認証機器製造者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該設計認証又は特定設計認証(以下「設計認証等」という。)を取り消すことができる。

  1. 不正の手段により設計認証等を受けたとき。
  2. 第十二条の四第十二条の五第二項若しくは第三項又は前条の規定に違反したとき。

2原子力規制委員会は、前項各号のいずれかに該当する認証機器製造者等及びその他の第十二条の五第二項若しくは第三項又は前条の規定に違反した者に対し、放射線障害を防止するため必要な限度において、当該不正又は違反に係る放射性同位元素装備機器の回収その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

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