条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十四条 (聴聞の特例)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(聴聞の特例)

第四十四条

原子力規制委員会は、第二十六条の規定による使用、販売、賃貸又は廃棄の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第十二条の七第一項第二十六条第三十五条第六項又は第四十一条の十二第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第四十四条(聴聞の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条の三 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第四十五条(審査請求) →