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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の四十六 (準用)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(準用)

第四十一条の四十六

第四十条第四十一条第二項第四十一条の二第四十一条の四第四十一条の七第四十一条の十から第四十一条の十三まで並びに第四十一条の十四第二項及び第三項の規定は、第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録について準用する。この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証業務」とあるのは「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の四十一に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務(以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」という。)」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の四十二各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の四十三」と、第四十一条の十四第二項中「第四十一条の六」とあるのは「第四十一条の四十五」と、「許可をしたとき」とあるのは「届出があつたとき」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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