条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第三十八条の三 (準用)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(準用)

第三十八条の三

第三十六条から第三十八条までの規定は、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射性同位元素の防護」と、「放射線取扱主任者定期講習」とあるのは「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」と、第三十六条第二項中「放射線障害予防規程」とあるのは「特定放射性同位元素防護規程」と、第三十六条の二第一項中「受けた者(以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。)」とあるのは「受けた者」と、第三十七条第一項中「放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物を廃棄しよう」とあるのは「特定放射性同位元素を取り扱おう」と、同条第二項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十八条の二第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第三十八条の三(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十八条の二(特定放射性同位元素防護管理者) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第三十八条の四 →