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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十八条の七 (特定放射性同位元素防護管理者定期講習)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(特定放射性同位元素防護管理者定期講習)

第三十八条の七

第三十八条の三において準用する法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定めるものは、許可届出使用者及び許可廃棄業者とする。

2第三十八条の三において準用する法第三十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 特定放射性同位元素防護管理者であつて特定放射性同位元素防護管理者に選任された後特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けていない者(特定放射性同位元素防護管理者に選任される前一年以内に特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けた者を除く。)特定放射性同位元素防護管理者に選任された日から一年以内
  2. 特定放射性同位元素防護管理者(前号に掲げる者を除く。)前回の特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内

3登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、毎年少なくとも一回、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を実施しなければならない。

4第三十八条の三において準用する法第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目は、次の各号に掲げるものとする。ただし、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けようとする日の属する年度の開始の日から過去三年以内に別表第四上欄第一号又は第二号の放射線取扱主任者定期講習を受けた者に対しては、第一号若しくは第二号又はその双方(別表第四上欄第二号の放射線取扱主任者定期講習を受けた者であつて、密封されていない放射性同位元素を取り扱う者にあつては、第一号に限る。)に掲げる課目を省略することができる。

  1. 法に関する課目
  2. 放射性同位元素の取扱いに関する課目
  3. 特定放射性同位元素の防護に関する課目

5前各項に定めるもののほか、特定放射性同位元素防護管理者定期講習の時間数その他の実施細目は原子力規制委員会が別に定める。

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