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放射性同位元素等の規制に関する法律 第三十六条 (放射線取扱主任者の義務等)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(放射線取扱主任者の義務等)

第三十六条

放射線取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者は、放射線取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

3前項に定めるもののほか、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

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