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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十八条の九 (特定放射性同位元素防護管理者に係る研修修了証の交付等)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(特定放射性同位元素防護管理者に係る研修修了証の交付等)

第三十八条の九

第三十八条の三において準用する法第三十六条の三の規定による特定放射性同位元素防護管理者に係る研修については、第三十八条の二及び第三十八条の三の規定を準用する。この場合において、第三十八条の二中「様式第五十三」とあるのは、「様式第五十三の四」と読み替えるものとする。

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