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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十八条の二 (放射線取扱主任者に係る研修修了証の交付)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(放射線取扱主任者に係る研修修了証の交付)

第三十八条の二

原子力規制委員会は、法第三十六条の三第二項の規定による研修を修了した者に対し、別記様式第五十三による研修修了証を交付する。

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