条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第三十六条の三 (研修の指示)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(研修の指示)

第三十六条の三

原子力規制委員会は、放射線障害の防止のために必要があると認めるときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、期間を定めて、放射線取扱主任者に原子力規制委員会の行う研修を受けさせるよう指示することができる。

2前項の指示を受けた許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、当該指示に係る期間内に、その選任した放射線取扱主任者に研修を受けさせなければならない。

3前二項に定めるもののほか、研修の課目その他研修について必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

e-Gov法令検索で第三十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第三十六条の三(研修の指示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条の二(放射線取扱主任者定期講習) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第三十七条(放射線取扱主任者の代理者) →