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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十八条の三 (放射線取扱主任者に係る研修の課目等)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(放射線取扱主任者に係る研修の課目等)

第三十八条の三

前条に定めるもののほか、研修の課目、研修の時間数その他研修に関し必要な事項は、原子力規制委員会が法第三十六条の三第一項の規定による指示の都度定める。

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