(放射線取扱主任者に係る研修の課目等) 第三十八条の三 前条に定めるもののほか、研修の課目、研修の時間数その他研修に関し必要な事項は、原子力規制委員会が法第三十六条の三第一項の規定による指示の都度定める。 e-Gov法令検索で第三十八条の三を開く ↗