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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十八条 (免状の再交付)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(免状の再交付)

第三十八条

免状を汚し、損じ、又は失つた者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第五十二による放射線取扱主任者免状再交付申請書に住民票の写しを添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

2免状を汚し、又は損じた者が前項の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた免状を同項の申請書に添えなければならない。

3第一項に規定する者で免状の再交付を受けたものは、失つた免状を発見したときは、その免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。

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