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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十六条の二 (免状の交付)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(免状の交付)

第三十六条の二

免状の交付を受けようとする者は、別記様式第五十による放射線取扱主任者免状交付申請書に、合格証及び講習修了証(法第三十五条第一項の第三種放射線取扱主任者免状に係る場合にあつては、講習修了証)並びに住民票の写し(本籍地(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。次条及び第三十八条第一項において同じ。)を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

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