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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十七条 (免状の訂正)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(免状の訂正)

第三十七条

免状の交付を受けた者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、別記様式第五十一による放射線取扱主任者免状訂正申請書に免状及び住民票の写しを添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

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