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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第三十九条 (報告の徴収)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(報告の徴収)

第三十九条

許可届出使用者又は許可廃棄業者(法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)は、放射線施設を廃止したときは、放射性同位元素による汚染の除去その他の講じた措置を、別記様式第五十四により三十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

2許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者(法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)は、別記様式第五十五による報告書を毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後三月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

3前二項に規定する場合のほか、許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者は、原子力規制委員会が次に掲げる事項について期間を定めて報告を求めたときは、当該事項を当該期間内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

  1. 放射線管理及び特定放射性同位元素の防護の状況
  2. 放射性同位元素の在庫及びその増減の状況
  3. 工場又は事業所の外において行われる放射性同位元素等の廃棄又は運搬の状況

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