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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第四十条 (収去証)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(収去証)

第四十条

第四十三条の二第一項の規定により放射線検査官が放射性同位元素等を収去するときは、収去された者に収去証を交付しなければならない。

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