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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第四十条 (収去証)
昭和三十五年総理府令第五十六号
府省令
(収去証)
第四十条
法
第四十三条の二第一項
の規定により放射線検査官が放射性同位元素等を収去するときは、収去された者に収去証を交付しなければならない。
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この条文が参照している条文
放射性同位元素等の規制に関する法律 第43条の2
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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 目次
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