(身分を示す証明書) 第四十一条 法第四十三条の二第三項に規定する同条第一項の規定により立入検査を行う放射線検査官の身分を示す証明書及び同条第二項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第五十六及び別記様式第五十七によるものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗