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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十三条の二 (立入検査)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(立入検査)

第四十三条の二

原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(国土交通大臣にあつては第十八条第一項、第二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第三項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条第六項の規定)の施行に必要な限度で、その職員(原子力規制委員会にあつては放射線検査官、都道府県公安委員会にあつては警察職員)に、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放射性汚染物を収去させることができる。

2原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査、質問及び収去のほか、第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素その他の必要な試料を収去させることができる。

3前二項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第一項及び第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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