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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十八条の二 (国家公安委員会等との関係)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(国家公安委員会等との関係)

第四十八条の二

原子力規制委員会は、第二十五条の四第一項若しくは第三項又は第三十八条の二第二項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。

2国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第二十五条の三第一項第二十五条の四第一項若しくは第二項又は第三十八条の二第一項の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。

3国家公安委員会は、前項の規定の施行に必要な限度において、許可届出使用者又は許可廃棄業者の業務に関して、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。

4前項の規定による指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、許可届出使用者又は許可廃棄業者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5海上保安庁長官は、第二項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、許可届出使用者又は許可廃棄業者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6第四十三条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による立入検査について準用する。

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