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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十八条 (労働安全衛生法との関係等)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(労働安全衛生法との関係等)

第四十八条

この法律の規定は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基く命令によつて、労働基準監督官が労働者に対する放射線障害の防止についてその権限を行使することを妨げるものと解してはならない。

2厚生労働大臣は、労働者に対する放射線障害を防止するために特に必要があると認める場合においては、原子力規制委員会に勧告することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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