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放射性同位元素等の規制に関する法律 第二十五条の三 (工場等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(工場等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)

第二十五条の三

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠その他の方法による特定放射性同位元素の管理、特定放射性同位元素の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じなければならない。

2原子力規制委員会は、前項の措置が同項の原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素の取扱方法の是正その他特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を命ずることができる。

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