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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十三条の三

昭和三十二年法律第百六十七号法律

第四十三条の三

原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関、登録放射線取扱主任者定期講習機関又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関の事務所に立ち入り、これらの機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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