条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十三条 (放射線検査官)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(放射線検査官)

第四十三条

原子力規制委員会に、放射線検査官を置く。

2放射線検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第四十三条(放射線検査官)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(報告徴収) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第四十三条の二(立入検査) →