原子力規制委員会に、放射線検査官を置く。
2放射線検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。