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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十二条 (報告徴収)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(報告徴収)

第四十二条

原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(国土交通大臣にあつては第十八条第一項、第二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第三項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条第六項の規定)の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則、国土交通省令又は内閣府令で定めるところにより、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者に対し、報告をさせることができる。

2原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則又は国土交通省令で定めるところにより、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関、登録放射線取扱主任者定期講習機関又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関に対し、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関に対し、報告をさせることができる。

3原子力規制委員会は、前二項の規定による報告の徴収のほか、第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。

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(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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