条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 第六条 (報告徴収)

昭和五十六年総理府令第三十号府省令
(報告徴収)

第六条

第四十二条第一項の規定により公安委員会が法第十八条第五項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する届出をした許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者(法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を含む。)又はこれらの者から運搬を委託された者に対し報告をさせることができる事項は、工場又は事業所の外における運搬の状況及び当該運搬に関し人の障害が発生し、又は発生するおそれがある事故の状況とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第六条(報告徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(公安委員会への報告) 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 目次