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放射性同位元素等の規制に関する法律 第三十条の二 (海洋投棄の制限)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(海洋投棄の制限)

第三十条の二

放射性同位元素又は放射性汚染物は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。

  1. 許可届出使用者又は許可廃棄業者が第十九条の二第一項の規定による確認を受けた場合
  2. 人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合

2前項の「海洋投棄」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。

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