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放射性同位元素等の規制に関する法律 第五十三条の二

昭和三十二年法律第百六十七号法律

第五十三条の二

我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第三十条の二第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。

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