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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第四十一条の二 (連絡の特例)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(連絡の特例)

第四十一条の二

第四十七条第二項の原子力規制委員会規則で定める届出又は報告は、法第三条の三の届出並びに表示付認証機器に係る法第二十七条第一項及び第三項の届出並びに法第二十八条第五項の報告とする。

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