条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第四十二条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第四十二条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式第五十八の電磁的記録媒体提出票(次項において「電磁的記録媒体等」という。)を提出することにより行うことができる。

  1. 第二十四条の二の十第一項、第二項及び第三項の報告書

2前項の規定により同項第一号又は第五号に掲げる書類の提出に代えて電磁的記録媒体等を提出する場合においては、第十二条第三項中「正本一通及び副本二通」とあるのは、「電磁的記録媒体一個及び電磁的記録媒体提出票三通」と、第三十八条の六第二項中「正本及び副本各一通」とあるのは「電磁的記録媒体一個及び電磁的記録媒体提出票二通」とする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第四十二条(電磁的記録媒体による手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条の二(連絡の特例) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 目次