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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十条の二 (氏名等の変更の届出)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(氏名等の変更の届出)

第十条の二

第三条の二第三項、法第四条第三項、法第十条第一項又は法第十一条第一項の規定による届出は、別記様式第十の届書により、しなければならない。

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