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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十条 (許可申請書の提出部数等)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(許可申請書の提出部数等)

第十条

第二条第一項第七条第一項及び第九条第一項前条第一項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第二条第二項第七条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項第九条第二項前条第一項において準用する場合を含む。)又は前条第二項に規定する書類を添えることを要しない。

2前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第二条第一項及び第九条第一項の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第二条第二項又は第九条第二項に規定する書類を添えることを要しない。

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