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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第九条の三 (廃棄の業に係る変更の許可の申請)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(廃棄の業に係る変更の許可の申請)

第九条の三

第九条の規定は、令第十条の廃棄の業に係る変更の許可の申請について準用する。この場合において、第九条第一項中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第九」と、同条第二項第一号中「変更の予定時期」とあるのは「変更の予定時期並びに変更に係る放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第二号中「第二条第二項第三号から第十号まで」とあるのは「第七条第二項において準用する第二条第二項第三号から第八号まで」と読み替えるものとする。

2前項の申請が法第四条の二第二項第七号の廃棄物埋設に係るものであるときは、前項において準用する第九条第二項各号に掲げる書類のほか、変更に係る第七条第三項第一号から第三号までに掲げる書類を添えなければならない。

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