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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第九条の二 (変更の許可を要しない軽微な変更)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(変更の許可を要しない軽微な変更)

第九条の二

第十条第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 貯蔵施設の貯蔵能力の減少
  2. 放射性同位元素の数量の減少
  3. 放射線発生装置の台数の減少
  4. 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の廃止
  5. 使用の方法又は使用施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設の位置、構造若しくは設備の変更であつて、原子力規制委員会の定めるもの
  6. 放射線発生装置の性能の変更であつて、原子力規制委員会の定めるもの

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