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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二条 (使用の許可の申請)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(使用の許可の申請)

第二条

第三条第二項の使用の許可の申請書は、別記様式第一によるものとする。

2前項の申請書には、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号。以下「令」という。)第三条第三項の規定により、次の書類を添えなければならない。

  1. 法人にあつては、登記事項証明書
  2. 予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面
  3. 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた工場又は事業所内外の平面図
  4. 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の各室の間取り及び用途、出入口、管理区域(第二十二条の三第一項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定を適用する区域を含む。)並びに標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
  5. 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の主要部分の縮尺を付けた断面詳細図
  6. 第十四条の七第一項第三号第十四条の九第三号又は第十四条の十一第一項第三号の基準に適合することを示す書面及び図面並びに工場又は事業所に隣接する区域の状況(第十四条の七第一項第三号ロ括弧書の措置を講ずる場合に限る。)を記載した書面
  7. 六の二
    第十四条の七第一項第六号に規定する自動的に表示する装置又は同項第七号に規定するインターロックを設ける場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の平面図であつて出入口及び自動的に表示する装置又はインターロックを設ける箇所を示したもの並びにインターロックの種類及び機能の詳細を記載した書面
  8. 排気設備が第十四条の十一第一項第四号イからハまでに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排気設備の位置及び排気の系統を示す図面、排気監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同号ハ(2)括弧書の措置を講ずる場合に限る。)及び排気監視設備の詳細を記載した書面並びに排気監視設備の位置を示す図面並びに同号ハ(3)の排気設備とする場合には、その理由を記載した書面
  9. 排水設備が第十四条の十一第一項第五号イに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排水設備の位置及び排水の系統を示す図面、排水監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同項第四号ハ(2)括弧書の措置を講ずる場合に限る。)及び排水監視設備の詳細を記載した書面並びに排水監視設備の位置を示す図面並びに同項第五号イ(3)の排水設備とする場合には、その理由を記載した書面
  10. 第十四条の七第二項及び第三項に規定する場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の方法の詳細及び放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面
  11. 第十五条第二項の規定により使用施設の外で密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、当該使用をする場所を示す図面
  12. 十一
    第三条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)(以下「申請者」という。)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3申請者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第二項第一号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

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(使用施設の基準に関する経過措置)
附則

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可に基づき設置した使用施設又は改正法附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、この省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該使用施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。

2改正法の施行の際、改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者が現に使用している旧法第四条第一項の許可に基づき設置した詰替施設又は改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可の申請をしたものとみなされる者の当該許可の申請に係る詰替施設の位置、構造及び設備の技術上の基準については、新規則第十四条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該詰替施設について、改正法の施行後に新法第十条第二項の変更の許可の申請をした場合は、この限りでない。

(経過措置)
附則

改正法の施行の際現に使用している放射線発生装置(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第七十号)第三条の規定によりなお従前の例によるとされた改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第三条第一項本文の許可及び旧法第十条第二項本文の許可のそれぞれに係る放射線発生装置を含む。)に係るこの省令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十四条の七第一項第七号の二及び第九号並びに新規則第十四条の十一第一項第四号、第五号、第八号及び第十号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して二年間は、なお従前の例による。

2改正法の施行の際現に保管又は保管廃棄している放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染された物に係る新規則第十四条の七第一項第七号の二及び第九号並びに新規則第十四条の十一第一項第八号及び第十号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して二年間は、なお従前の例による。

3新規則第三十九条第三項の規定による報告書の様式については、新規則別記様式第五十五の様式にかかわらず、改正省令の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二十一条第一項の規定により放射線障害予防規程を原子力規制委員会に届け出ている者は、当該放射線障害予防規程を別表第一の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第二十一条第一項各号に規定する事項について定めるものに変更し、平成三十一年八月三十日までに原子力規制委員会に届け出なければならない。

(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第三項の規定により承認を受けている容器は、改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第二十五条の五の規定により読み替えて適用する同法第十八条第三項の規定により承認を受けた容器とみなす。

(調整規定)

この規則及び核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則等の一部を改正する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二十号)により改正される放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則等の一部を改正する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

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