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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十二条の三 (放射線発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(放射線発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例)

第二十二条の三

放射線発生装置の運転を工事、改造、修理若しくは点検等のために七日以上の期間停止する場合における当該放射線発生装置に係る管理区域又は放射線発生装置を当該放射線発生装置に係る管理区域の外に移動した場合における当該管理区域の全部又は一部(外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのない場所に限る。)については、管理区域でないものとみなす。

2前項の規定により管理区域でないものとみなされる区域においては、第十四条の七第一項第九号の標識の近く及び当該区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近に、放射線発生装置の運転を停止している旨又は放射線発生装置を設置していない旨その他必要な事項を掲示しなければならない。

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