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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十一条の二 (放射線障害の防止に関する教育訓練)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(放射線障害の防止に関する教育訓練)

第二十一条の二

第二十二条の規定による教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。

  1. 管理区域に立ち入る者(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含む。)及び取扱等業務に従事する者に、次号から第五号までに定めるところにより、教育及び訓練を行うこと。
  2. 放射線業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入つた後にあつては前回の教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行わなければならない。
  3. 取扱等業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあつては前回の教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行わなければならない。
  4. 前二号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に定める項目について施すこと。
    1. 放射線の人体に与える影響
    2. 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い
    3. 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程
  5. 前号に規定する者以外の者(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含む。)に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について施すこと。

2前項の規定にかかわらず、同項第四号又は第五号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。

3前二項に定めるもののほか、教育及び訓練の時間数その他教育及び訓練の実施に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定める。

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