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放射性同位元素等の規制に関する法律 第二十二条 (放射線障害の防止に関する教育訓練)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(放射線障害の防止に関する教育訓練)

第二十二条

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害予防規程の周知その他を図るほか、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。

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