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獣医療法施行規則 第十六条の二 (放射線診療従事者等の教育訓練及び研修)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(放射線診療従事者等の教育訓練及び研修)

第十六条の二

診療施設の管理者は、放射線診療従事者等(放射性同位元素等の規制に関する法律第二十二条の規定により教育及び訓練を施された者を除く。)に対し、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては一年を超えない期間ごとに、次に掲げる事項についての教育及び訓練を施さなければならない。

  1. 放射線の人体に与える影響
  2. 放射線診療装置等の安全取扱い
  3. 放射線診療装置等による放射線障害の防止に関する法令
  4. 放射線障害の予防に関する規程

2診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えた診療施設の管理者は、放射線診療従事者等である獣医師(放射性同位元素等の規制に関する法律第三十六条の二第一項に規定する放射線取扱主任者定期講習を受けている者を除く。)に対し、初めて診療を行う前及び診療を行った後にあっては三年を超えない期間ごとに、次に掲げる事項についての研修を受けさせなければならない。

  1. 放射線の基本的な安全管理
  2. 放射性同位元素及び獣医療用放射性汚染物の取扱いの実務
  3. 診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の安全管理の実務
  4. 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定の実務
  5. その他必要な事項

3診療施設の管理者は、帳簿を備え、第一項に規定する教育及び訓練並びに前項に規定する研修に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

  1. 教育及び訓練の実施年月日又は研修の受講年月日
  2. 教育及び訓練を施された者又は研修を受けた者の氏名
  3. 教育及び訓練又は研修の内容

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