(放射線診療従事者等の遵守事項)
第十六条
診療施設の管理者は、放射線診療従事者等に第一号から第三号までに掲げる事項のいずれか及び第四号から第八号までに掲げる事項を遵守させなければならない。
- 一しゃへい壁その他のしゃへい物を用いることにより放射線のしゃへいを行うこと。
- 二遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法により、放射線診療装置等と人体との間に適当な距離を設けること。
- 三人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
- 四保定は、保定具又は医薬品により行うこと。ただし、放射線診療装置等(診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置を除く。)を使用する場合にあっては、保定具又は医薬品により保定を行うことが困難であり、かつ、必要な防護措置を講じたときは、この限りでない。
- 五エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。
- 六診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物には適当な表示を付すること。
- 七診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容しているときは、放射線治療収容室の出入口にその旨を表示すること。
- 八エックス線装置をエックス線診療室以外の場所において使用するときは、エックス線管の焦点から三メートル以内の場所に必要のある者以外の者が立ち入らないような措置を講ずるとともに、人の立ち入らない方向に照射し、又はエックス線をしゃへいする措置を講ずること。
2診療施設の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。