(濃度限度等)
第十八条の二
第六条の十第一項第二号イ及び第三号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
- 一
- 二放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中にそれぞれ二種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
- 三放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第二の第三欄又は第四欄に掲げる排液中若しくは排水中の濃度又は排気中若しくは空気中の濃度(それぞれ当該排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
- 四
2第六条の十第一項第三号ロ及び第十六条第二項第一号に規定する空気中の放射性同位元素の濃度限度は、一週間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
- 一
- 二放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、空気中に二種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
- 三放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第二の第二欄に掲げる濃度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
- 四
3管理区域に係る外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。
- 一外部放射線の線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト
- 二空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が前項に規定する濃度の十分の一
- 三放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第六項に規定する密度の十分の一
- 四第一号及び第二号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第一号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第二号に規定する濃度に対する割合の和が一となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度
4第十二条の線量限度は、実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルトとする。
5第一項及び前項の規定については、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取し若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、それぞれの濃度限度又は線量限度に対する割合の和が一となるようなその空気中若しくは水中の濃度又は線量をもって、その濃度限度又は線量限度とする。
6第十六条第二項第二号並びに第十六条の三第二号及び第三号の表面密度限度は、別表第四の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。