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獣医療法施行規則 第十九条 (記帳)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(記帳)

第十九条

診療施設の管理者は、帳簿を備え、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後三年間保存しなければならない。

2診療施設の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。

  1. 入手、使用又は廃棄の年月日
  2. 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の形式及び個数
  3. 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
  4. 入手、使用又は廃棄に係る獣医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもって表した数量
  5. 使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所

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