(廃止後の措置) 第十九条の二 診療施設の管理者は、その診療施設に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなったときは、三十日以内に次に掲げる措置を講じなければならない。一放射性同位元素による汚染を除去すること。二放射性同位元素によって汚染された物を譲渡し、又は廃棄すること。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗