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獣医療法施行規則 第十九条の二 (廃止後の措置)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(廃止後の措置)

第十九条の二

診療施設の管理者は、その診療施設に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなったときは、三十日以内に次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 放射性同位元素による汚染を除去すること。
  2. 放射性同位元素によって汚染された物を譲渡し、又は廃棄すること。

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