(事故の場合の措置)
第二十条
診療施設の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちにその旨を当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長に報告するとともに放射線障害の防止に努めなければならない。
2診療施設の管理者は、前項の事故が発生したときは、当該事故に関する記録を五年間保存しなければならない。
診療施設の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちにその旨を当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長に報告するとともに放射線障害の防止に努めなければならない。
2診療施設の管理者は、前項の事故が発生したときは、当該事故に関する記録を五年間保存しなければならない。