(管理者の遵守事項等)
第三条
法第五条第二項の農林水産省令で定める診療施設の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
- 一飼育動物を収容する設備(以下「収容設備」という。)には、収容可能な頭数を超えて飼育動物を収容しないこと。
- 二収容設備でない場所に飼育動物を収容しないこと。
- 三飼育動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
- 四収容設備内における他の飼育動物への感染を防止するために必要な措置を講ずること。
- 五覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)及び医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をすること。
- 六常に清潔を保つこと。
- 七採光、照明及び換気を適切に行うこと。
- 八
2診療施設の管理者は、前項各号に掲げる事項を遵守するため、当該診療施設に勤務する獣医師その他の従業者を監督し、必要な注意をしなければならない。
3診療施設の管理者は、この省令の規定を遵守するために必要と認めるときは、当該診療施設の開設者に対し、診療施設の構造設備の改善その他必要な措置を講ずべきことを要求するものとする。
4診療施設の開設者は、前項の規定により要求を受けたときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。