(往診診療者等への適用等) 第四条 法第七条第二項に規定する診療用機器等は、次のとおりとする。一覚醒剤取締法第二条第五項に規定する覚醒剤原料二麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第一号に規定する麻薬及び同項第六号に規定する向精神薬三エックス線装置 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗