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獣医療法施行規則 第五条
平成四年農林水産省令第四十四号
府省令
第五条
法
第七条第二項
において準用する法
第五条第二項
の農林水産省令で定める管理者が遵守すべき事項は、
第三条第一項第五号
及び第八号に掲げる事項とする。
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