(エックス線診療室) 第六条 エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。一人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。二エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗