(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)
第六条の二
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
- 二出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
- 三診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の室内には、診療用高エネルギー放射線発生装置を操作する場所を設けないこと。
- 四診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。