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獣医療法施行規則 第六条の二 (診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)

第六条の二

診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
  2. 出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
  3. 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の室内には、診療用高エネルギー放射線発生装置を操作する場所を設けないこと。
  4. 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。

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