同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(経過措置)
附則改正後の第二章の規定の施行の際現にエックス線装置を備えている診療施設についての改正後の第六条及び第十八条の規定の適用については、改正後の第六条中「その診療施設にエックス線装置を備えたときは、十日以内に」とあるのは「平成五年五月一日から十日以内に」と、改正後の第十八条第一項中「診療を開始する前に一回及び診療を開始した後」とあるのは「平成五年五月一日以後」とする。
(経過措置)
附則この省令の施行前に生じた事由に係る改正前の獣医療法施行規則(次項において「旧規則」という。)第六条の規定による届出については、なお従前の例による。
2この省令の施行前にされた旧規則第六条の規定による届出(前項の規定によりなお従前の例によることとされた届出を含む。)は、改正後の獣医療法施行規則第一条第五号及び第七号に規定する事項に係る獣医療法第三条の規定による届出とみなす。
(経過措置)
附則この省令による改正後の獣医療法施行規則第七条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
2この省令の施行の際現に診療施設に備えられている診療用エックス線装置に対するこの省令による改正後の獣医療法施行規則第八条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に診療施設に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の獣医療法施行規則第八条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際、改正後の獣医療法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第七号に規定する診療用高エネルギー放射線発生装置を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2この省令の施行の際、新規則第一条第一項第八号に規定する診療用放射線照射装置を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからニまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届けでなければならない。
3この省令の施行の際、新規則第一条第一項第九号に規定する診療用放射線照射器具を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
4この省令の施行の際、新規則第一条第一項第十号に規定する放射性同位元素装備診療機器を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
5この省令の施行の際、新規則第一条第一項第十一号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(経過措置)
附則この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎ウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。